青少年有害
社会環境対策基本法案
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第一章
総則(要は前書き)
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第一条(目的)
この法律は、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者、保護者及び国民の責務を明らかにするとともに、青少年有害社会環境対策の基本となる事項を定めることにより、青少年有害社会環境対策を総合的に推進し青少年の健全な育成に資することを目的とする。
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第二条(定義)
この法律において「青少年」とは、十八歳未満をいう。
この法律において「青少年有害社会環境」とは、青少年の性もしくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし、性的・暴力的・残虐的な逸脱行為を誘発、助長するおそれのある社会環境をいう。
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第三条(基本理念)
青少年有害社会環境対策は、将来を担う青少年を健全に育成していくことが我が国社会の将来の発展にとって不可欠である一方で、近年の急激な情報化の進展、過度の商業主義的風潮のまん延等により、青少年有害社会環境のもたらす弊害が深刻化し、かつ、増大している傾向にあることにかんがみ、我が国を挙げて取り組むべき国民的課題として、青少年の健全育成にかかわるすべての関係者及び国民各層の協力と連携の下に、家庭、学校、職場及び地域社会のそれぞれにおいて青少年を健全に育成していくための良好な社会環境が確保されるよう配慮することを基本理念とする。
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第四条(国の責務)
国は、基本理念にのっとり、総合的な青少年有害社会環境対策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
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第五条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し、その地方公共団体の区域の社会的状況に応じた自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
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第六条(事業者の責務)
事業者は、その供給する商品・情報について、青少年の健全な育成を阻害することがないよう配慮する等必要な措置を自主的に講ずるとともに、国及び地方公共団体が実施する青少年有害社会環境対策に協力する責務を有するものとする。
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第七条(保護者の責務)
保護者は、青少年を青少年有害社会環境から保護すべき第一義的責任を有することを自覚し、その保護に努めなければならない。
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第八条(国民の責務)
国民は、社会のあらゆる分野において青少年有害社会環境からの青少年の保護が図られるよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する青少年有害社会環境対策に協力する責務を有する。
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第九条(適用上の注意)
この法律の適用に当たっては、表現の自由・国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
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第十条(基本方針)
国は青少年有害社会環境からの青少年の保護を推進するため、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関する基本的な方針を定めなければならない。
内閣総理大臣は、基本方針案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
また作成しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長と協議するとともに、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し学識経験者の意見を聴かなければならない。そして閣議の決定はすみやかに発表しなければならない。
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第十一条
青少年有害社会環境対策は、国、地方公共団体その他の関係機関及び国民の協力との連携の下に、国民的な広がりをもった一体的な取組として推進されなければならない。
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第十二条
国、地方公共団体その他の関係機関は、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し、広く国民の関心を高め、その理解と協力が得られるよう広報その他啓発活動を積極的に行うものとする。
広報活動をより推進するものとして、青少年有害社会環境対策に関する強調月間を設けるものとする。
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第十三条
国・地方公共団体は青少年の青少年有害社会環境からの保護に関する組織に財政上の措置を講ずることができる。
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第三節
事業者等による青少年有害社会環境の適正化
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第十四条
事業者又は事業者団体は、事業者の供給する商品・役務が青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるときは、その商品・役務の供給に関し遵守すべき基準についての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなければならない。
また国・地方公共団体はその要旨を公表するとともに、一般の閲覧に供するものとする。
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第十五条(青少年有害社会環境対策協会)
事業者は、その供給する商品又は役務が青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるときは、次に掲げる業務を行う法人・団体(以下「青少年有害社会環境対策協会」)の設立又は青少年有害社会環境対策協会への加入に努めなければならない。
また国・都道府県はこの団体の業務の運営に対し必要な助言・指導を行うことができる
一 青少年有害社会環境の苦情の処理(主にPTAからですな)
二 青少年有害社会環境からの青少年の保護を図るために助言、指導及び勧告
三 青少年有害社会環境からの青少年の保護に必要な広報活動
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第十六条(苦情の処理)
青少年有害社会環境対策協会は苦情について解決の申出があったときは、申出人の相談に応じ、その苦情について調査するとともに、事業者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めるものとする。
青少年有害社会環境対策協会は、苦情について改善の必要があると認められたときは、事業者に対し文書・口頭による説明、資料の提出を求めることができる。
また事業者は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。そしてその解決の結果について事業者・一般消費者に公表するものとする。
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第十九条(公表)
国・都道府県知事は、その指導を受けた青少年有害社会環境対策協会が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
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第二十条(事業者等に対する情報の提供等)
国・都道府県知事は、事業者又は事業者団体に対し、自主的な活動の促進を図るための情報の提供・助言・指導などを講ずるものとする。
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第三章
青少年有害社会環境対策センター
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第二十一条
内閣総理大臣は、青少年の健全な育成を図ることを目的として設立され、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人を、青少年有害社会環境対策センター(以下「対策センター」という。)として指定することができる。
青少年有害社会環境に関する苦情、問合せ等に対して情報の提供、関係団体等への連絡その他の援助。
青少年有害社会環境からの青少年の保護に関して必要な広報活動。 青少年有害社会環境から青少年を保護するための民間の自主的な組織活動を助けること。
地方公共団体における青少年有害社会環境対策についての情報及び資料の収集・提供。
青少年の健全な育成を阻害するおそれのある商品又は役務の供給の状況等についての調査。

対策センターに関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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第四章
雑則
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第二十四条
内閣総理大臣は、その勧告・事務に関し、青少年有害社会環境対策を総合的に推進するために必要な調査を行うことができる。
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第二十五条
国及び地方公共団体は相互に連絡し、及び協力するものとする。
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第二十六条
対策センター及び青少年有害社会環境対策協会は、相互に連絡及び協力して、その業務を行うよう努めなければならない。
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第二十七条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二章第三節、第三章、第四章及び次項の規定は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。